離婚調停は裁判所を通した手続であるため、難しそうなイメージを抱いている人が多いかもしれません。
 ですが、離婚調停の流れを把握すれば自分自身で申立てを行うことも十分に可能です。夫婦間での話し合いが上手くいかなかった場合でも、離婚調停で第三者を間に入れて話し合うことでスムーズに解決する場合もあります。
 このコラムでは、離婚調停の流れを申立てから詳細に解説し、更に調停後の流れまで説明します。

離婚調停とは

 離婚調停とは、夫婦での離婚の話し合いが上手くいかなかった場合に、裁判官1名・調停委員2名(通常、男女1名ずつ)を間に入れて意見の調整を図る手続です。通常の期日では裁判官は同席しないことが多いため、調停委員と話をすることになります。
 離婚は訴訟で解決することもありますが、法律上、訴訟を提起する前に調停を経なければならないとされているため(調停前置主義)、離婚調停は、離婚に関係する裁判所の手続の中心的存在だといえるでしょう。

離婚調停の流れ

離婚調停の全体像

 離婚調停の流れは、大きく分けると①離婚調停の申立て、②調停期日、③調停の成立又は不成立に分けられます。以下では、それぞれの項目ごとに詳しい説明を行います。

申立手続

 離婚調停は申立手続から始まります。離婚調停を申し立てるには、「夫婦関係等調整(離婚)調停申立書」を家庭裁判所に提出して申し立てます。
 申立書を提出する裁判所は、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所又は夫婦が合意した家庭裁判所のいずれかです。夫婦間で離婚調停を行う裁判所を合意していることは少ないので、相手方の住所地の家庭裁判所に提出するケースが多いでしょう。
 申立書の書式・記入例、申立てに必要な書類、申立てに必要な費用は、裁判所ウェブサイトに詳しく記載されているので、そちらをご確認ください。(裁判所ウェブサイトはこちらから

調停期日

 調停期日の当日は、家庭裁判所に行き、申立人は申立人待合室、相手方は相手方待合室に入ります(書記官室での受付が必要な裁判所もあります。裁判所から送られてくる書面(調停期日通知書)をご確認ください)。別々の部屋に待機するため、基本的には夫婦が顔を合わせることが無いようになっています。
 その後、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員と話をします。第1回期日では、申立て内容の確認や詳細な聞き取りを行うため、申立人から先に調停室に入ることが多いです。調停期日は2~3時間程度で終了します。
 このように、交互に調停委員と話をして、離婚や離婚に関連する事項について協議する期日を複数回行い、両者の意見の調整を行います(全く合意の可能性が無い場合や、全く争いが無かった場合などは1回での終了もあり得ますが、そのようなケースは少ないです)。
 期日は1か月~2か月に1回くらいのペースで設定されることが多く、成立又は不成立の結論が出るまで続きます。

調停の成立・不成立

 以上のように、調停委員を間に入れて意見の調整を行い、当事者間で合意が成立した場合には、調停条項が調停調書に記載されて、離婚調停が成立します。離婚調書の記載は、裁判の確定判決と同一の効力を有するとされているため、合意を成立させる場合には、合意内容をしっかりと確認することが必要です。
 一方、当事者間で合意が成立しなかった場合や相手方が話し合いに応じなかった場合などは、調停が不成立となります。この場合、離婚訴訟を提起して裁判離婚を目指すことができることになります。
 概ね合意ができているが、些細な点が原因で調停が成立しない場合には、裁判官が審判を下して離婚を成立させる場合もあります。この場合、審判に対して当事者のいずれかが2週間以内に異議を申し立てると審判は効力を失います。異議申立てがなされた場合には、調停不成立と同様、離婚訴訟の提起が可能となります。異議申立てがなされなかった場合には、調停成立と同様、審判の内容は確定判決と同一の効力を有することになります。

調停後の流れ

調停成立の場合

 離婚調停が成立した場合、その時点で離婚が成立し、婚姻関係を消滅させる効果が生じます。しかし、戸籍は変更されないため、役所への届出が必要になります。
 届出は、調停成立後10日以内に、調停調書の謄本とともに市区町村役場に対して行います。届出は基本的には調停の申立人が行います。

調停不成立の場合

 調停不成立の場合には、離婚訴訟を提起することができます。離婚訴訟では、法定の離婚事由の有無などが審理されることになります。

まとめ

自分自身で調停を申し立てることも十分に可能

 以上で説明した点を参考にし、裁判所ウェブサイトの記載も読みながら、自分自身で離婚調停を申し立てることも十分に可能だといえるでしょう。弁護士白書2020年版によると、2019年の離婚調停において代理人弁護士の関与があった割合は53.7%となっており、半数弱のケースでは双方とも弁護士を付けずに離婚調停に臨んでいます。

弁護士に依頼するメリット

 しかしながら、離婚調停では、離婚に関連する様々な事柄も話し合います。それらについて不利益がないように話し合うためには、離婚に関連する幅広い知識と経験が必要になってきます。弁護士に依頼することで、離婚以外の事柄についても不利益がないように合意を目指すことができるでしょう。
 また、離婚調停では、調停委員に対して考えを的確に、かつ、根拠を持って主張する必要があります。調停委員に対して十分な主張ができずにいると、調停の手続を有利に進めていくことができない可能性があります。弁護士に依頼することで、自分自身の考えや希望を法的根拠や証拠に基づいて弁護士が主張してくれるため、調停を有利に進行していくことが期待できるでしょう。
 更に、調停が不成立になった後も離婚を目指したいときには、離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟では、裁判官に対して離婚事由に関する法的主張をしなければなりません。弁護士白書2020年版によると、離婚訴訟の100%に近いケースで弁護士が代理人として選任されています。そのため、調停の時点から弁護士に依頼することで、離婚訴訟も見据えて一貫した対応で手続を進めていくことができ、また、依頼者の事情や希望を十分に理解した主張を構成することが期待できます。